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一般社団法人健康美増進協会規約

 


第1条(会員が遵守する規約の総則)
 一般社団法人健康美増進協会規約は一般社団法人健康美増進協会(以下本協会に省略します)が提供する第9条に定める資格制度(以下「本資格制度」といいます) 利用について、第2条に定める会員(以下「会員」といいます)と本協会とに間に適用されます。会員は本規約に基づき本資格制度及びそれに付随するすべてのサービス、商品を利用できるものとします。


第2条(会員)

  1. 本協会は、本協会が独自に開発した「水素セラピー」を通じて健康法、美容法を普及し社会に定着させていくことを目的としています。

  2. 本資格制度の利用希望者は、本規約の内容を承認したうえで、第3項に定める手続きに従って、会員登録をするものとし、会員登録の完了をもって本資格制度の利用希望者は会員となり、会員と本協会との間に本規約の条件による本資格制度利用契約(以下「利用契約」といいます)が成立するものとします。

  3. 本資格制度の利用希望者は、本協会が別に定める登録費及び年会費を払い込み、本協会所定の入会申込書に必要事項を正しく記入し、所定の方法で本協会に提出することにより、入会登録をおこなうものとします。

  4. 本資格制度の利用希望者が以下の事由に該当する場告には、本協会は当該利用希望者が会員になることを拒絶することができるものとします。

  1. 本資格制度利用希望者が実在しない者である場合

  2. 同一の利用希望者が複数の利用登録を行った場合

  3. 本資格制度利用登録の記載必要事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合

  4. 本資格利用希望者が本規約に反するおそれのある場合

  5. その他、会員となることを拒絶すべき正当の事由がある場合

  1. 会員は、会員として有する権利を、第三者に譲渡することはできないものとします。


第3条(会員の義務)

  1. 会員は、自己の資格により本資格制度を利用してなされた一切の行為およびその結果について、責任を負うものとします。

  2. 会員は、全ての資格及び認定内容を自らの責任において、管理するものとします。

  3. 会員は、本資格制度の利用に関して第三者(国内外、会員であるか否かを問いません。以下同様とします)から問い合わせ、クレームを受けた場合には、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。

  4. 会員は、本資格制度の利用により本協会または第三者に対して損害を与えた場合(会員が本規約上の義務を履行しないことにより第三者または本協会が損害を被った場合を含みます)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。


  5. 4条(本会員規約の範囲)

  1. 規約以外に本協会が運営・提供する資格制度、またそれに伴うサービス、商品の提供において設けられる規定、また追加される規定、および今後提供するサービス、資格、商品において案内する個別規定等も各項目の如何にかかわらず本規約の一部を構成するものとします。

  2. 本規約と個別規定または追加規定等が異なる場合には個別規定または追加規定の定めが優先されるものとします。

 

第5条(私的利用の範囲外の利用禁止)

  1. 会員は、本協会が承諾した場合(当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場合には、本協会を通じ当該第三者の承諾を取得することを含みます)を除き、本資格制度を通じて入手したいかなるデータも、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。

  2. 会員は、前項に違反する行為を第三者に譲渡もしくは強要することはできません。会員は有する権利を私的利用を超えて第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

 

第6条(知的財産の帰属)

 本協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、本協会に帰属します。

 

第7条(知的財産の保護)

本協会が作成し発行するすべての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却、または公表してはいけません。


第8条(本会員規約の変更)

  1. 本協会は、会員の承諾を得ずに本協会が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本規約を変更できるものとします。この場合、資格制度に関わるすべては変更後の規約内容に則ります。

  2. 変更後の本協会規約については本協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他本協会が適切と判断する方法により通知した時点からその効力を生じます。
    第9条(資格制度について)

  1. 水素を活用して誰もが日常的におこなえる健康法、美容法として開発したのが本協会の普及する水素セラピーです。健康と美容の2つの用途で活用できる方法を理論の向上に応じて、3種類(ヘルスケア編・ビューティー編・メンタル編)に分けて資格を設けています(資格制度内容の資料参照)。

  2. 受講者は試験に合格した場合、所定の手続き終了後本協会本部から認定証を授与します。

  3. 資格の有効期限は取得後1年とし、その後協会年会費を毎年納めることにより、資格を維持できるものとします。

  4. 有効期限が満了した場合であっても、会員は当該満了日から3ヶ月を経過するまでの間に次年度の年会費を入金することにより、満了日より1年間の継続ができます。

  5. 本協会が認定する資格は民間資格であり、公的な効力はありません。また、本協会で指導、取得した内容は医療行為ではありませんので、疾患の治療に用いることはできません。


第10条(資格の自主解除)

  1. 会員が資格を自主的に解除する場合、本協会が定める所定の方法によって本協会に届け出するものとします。

  2. 資格は一身専属のものとし、本協会が当該会員の死亡を知りえた時点をもって、自主解除の届出があったものとみなします。

 

第11条(会員資格の取り消し)

  1. 会員が次のいずれかに該当する場合、本協会は会員に事前に何等通知または催告することなく資格を取り消し、又は会員との利用規約を解約することができるものとします。

  1. 会員による本規約違反行為が判明した場合

  2. 法令または公序良俗に違反する行為があった場合

  3. 他の会員、本協会、第三者を誹謗中傷するなどの行為があった場告

  4. 本協会の運営を妨害する行為があった場合

  5. 第2条第5項が会員登録後に発覚した場合

  6. 資格維持に必要な料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合

  7. その他、本協会が会員による本資格制度の利用が不適当と判断した場合

  1. 本協会がおこなった前項により当該会員が資格制度等を利用できなくなったことで当該会員または第三者に損害が発生した場合、本協会は一切の責任を負いません。

 


第12条(会員規約違反等への対処)

  1. 会員が本規約に違反した場合又は、会員による本資格制度の利用に関し、第三者から本協会に対して苦情が寄せられ、もしくは訴訟が提起された場合、会員は本協会の要請に応じ速やかに会員規約に違反する行為等を止めるものとします。

  2. 前項の本協会からの要請にも拘わらず、当該会員が前項に定める本規約違反行為、苦情又は訴訟の対象となる行為を継続する場合、本協会は当該会員の承諾を得ることなく資格の剥奪と資格剥奪の事実を他会員への告知を行えるものとします。

  3. 会員が本規約に違反することにより、本協会又は第三者に損害が生じた場合、会員は生じた損害を賠償するものとします。


第13条(認定証の管理責任)

  1. 会員は、試験合格後に本協会が付与する認定証の管理について一切の責任を負うものとします。

  2. 会員は認定証を第三者に使用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはなりません。

  3. 会員は認定証の盗難があった場合、または認定証が無断で第三者に使用されていることを知りえた場合、直ちに本協会にその旨を連絡し本協会からの指示に従うものとします。


第14条 (変更の届出)

  1. 会員は氏名、住所、電話番号その他本資格制度の利用登録に係る必要事項に変更があった場合は、速やかにその変更内容を本協会に通知するものとします。

  2. 前項の届出がないため、本協会から会員への通知等が延着しまたは到着しなかった場合も通常到達すべき日時に到達したものとみなします。


第15条(資格取得費・登録費及び年会費の支払について)

資格取得費は検定試験日の1週間前、登録費・年会費の支払いは試験合格後、弊社指定の口座に振り込むものとします。

 

第16条(拠出金品の不返還)

一度払い込まれた教材費及び資格取得費等、その他の拠出金品は返還しないものとします。


第17条(商品の返品について)
 本協会が販売する各商品の返品は、配送中の破損、商品の瑕疵、品違い、その他本協会が認める場合を除きできないものとします。
第18条(設備等)
 本資格を利用するために必要な設備や付随して必要となる全ての道具類の用意は、会員が自己の費用と責任においておこなうものとします。

 

第19条(資格制度の運営の中止・中断)

  1. 本協会は以下に該当する場合、会員の承諾を受けることなく資格事業の運営全部または一部を中止することができます。
    (1) 本協会の資格事業における業務上必要な設備工事等やむを得ない場合
    (2) 第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場告
    (3) 火災、停電等により資格事業の運営ができなくなった場合
    (4) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により資格事業の運営ができなくなった場合
    (5) 戦争、動乱、暴動、騒乱等不測の事態によりサービス提供ができなくなった場合
    (6)会員が起こしたトラブルにより本協会が運営中止の必要をせまられた場合

  2. このような事態により会員に不利益、損害が発生したとしても本協会はその責任を負わないものとします。

 

第20条(個人情報の管理)

  1. 本資格制度に基づく取引を通じてご利用者から収集した、個人を識別または特定できる情報(以下「個人情報」といいます)、取引情報(利用者の取引履歴に関する情報を含む)を本資格制度を提供する目的の他に使用することはありません。但し、各号にさだめる目的のために利用することがあります。

  1. 会員の事前同意・承諾で得た場合

  2. 会員の生命、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合

  3. 本協会又は本協会の業務提携先等へ業務上必要な情報を送る場合

  4. 会員に対して本協会及び業務提携先等がアフターサービスなどで個別に連絡するために使用する場合

  5. 個人情報を統計的に集計・分析し個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成する場合

  6. その他の法令等により開示・提供が必要な場合


第21条(免責事項)

  1. 本協会は、本協会が提供する資格制度等を通じ、会員がおこなう事業に関して、いかなる責任も負わないものとします。

  2. 本協会は、会員が資格制度を通じて用意したサービス内容に関して、いかなる責任も負ないものとします。

  3. 本協会は資格制度の利用により発生した会員の損害(第三者との間で発生したトラブルに起因する損害を含みます)、会員間に発生した全ての損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、本協会は損害賠償義務を一切負わないものとします。


第22条(残存条項)
 退会した

場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第3条3項・4項、第5条、第7条、第12条3項および本条の規定は有効に存続するものとします。

 

 

第23条(準拠法)
 この会員規約及び利用規約に関する準拠法は、日本法とし、本協会と会員間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。


第24条(類似事業体の設立について)
 本協会は会員が本協会と類似名称、事業内容、資格内容等をもって団体、事業体等を設立することを禁じます。

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